千葉地方裁判所 平成2年(ワ)1号 判決 1991年12月19日
原告
東日本旅客鉄道株式会社
右代表者代表取締役
住田正二
右訴訟代理人弁護士
西迪雄
同
中村勲
同
向井千杉
同
富田美栄子
被告
中野洋
同
片岡一博
同
白井敏行
同
櫻澤明美
同
綾部光男
同
髙橋邦彦(旧姓・新藤)
同
山田雄一
同
田中康宏
同
川崎昌浩
右九名訴訟代理人弁護士
菅野泰
同
清井礼司
同
森健市
同
遠藤憲一
主文
一 原告に対し、
1 別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告は、それぞれ当該各号の「建物」欄に掲げる建物の明渡しをし、
2 同表の「番号」欄1ないし7の各号の「被告」欄に掲げる被告は、それぞれ当該各号の「損害賠償請求額」欄に掲げる金員及びこれに対する当該各号の「訴状送達の日の翌日」欄に掲げる日から支払済みまで年五分の割合による金員並びに平成元年五月一日から当該各号の「建物」欄に掲げる建物の明渡し済みまで一か月について当該各号の「月額使用料金額」欄に掲げる金額の割合による金員の支払をせよ。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。ただし、別表二の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告がそれぞれ当該各号の「金額」欄に掲げる金員の担保を供するときは、第一項1の右担保を供した被告にかかる建物の明渡しに限り、右仮執行を免れることができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文第一、二項と同旨
2 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
(一) 本件訴えをいずれも却下する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
2 本案の答弁
(一) 原告の請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
(三) 担保を条件とする仮執行免脱の宣言
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、別表一の「建物]欄記載の各建物(以下「本件各宿舎」という。)を所有している。すなわち、
(一) 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)は、本件各宿舎をもと所有していた。
(二) 原告は、昭和六二年四月一日、日本国有鉄道改革法(以下「国鉄改革法」という。)及びその関連法律の施行により、国鉄の旅客鉄道事業並びに資産及び債務の一部を引き継いで新企業体として設立された株式会社であり、その設立(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則九条)に際し、運輸大臣の認可を受けた実施計画(国鉄改革法二一条)において定めるところに従い、同日、本件各宿舎の所有権を取得した(同法二二条)。
2 別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告は、同日以降、それぞれ当該各号の「建物」欄に掲げる建物を不法に占有している。
3 原告が同表の「番号」欄1ないし7の各号の「建物」欄に掲げる建物を社宅として原告の社員に対し使用させる場合の同日時点における月額使用料は、社宅等及び社員宿泊所等業務・利用規程により、当該各号の「月額使用料金額」欄に掲げる金額のとおりである。
よって、原告は、別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告に対し、所有権に基づいて、それぞれ当該各号の「建物」欄に掲げる建物の明渡しを、同表の「番号」欄1ないし7の各号の「被告」欄に掲げる被告に対し、右被告らの右各建物の不法占拠による不法行為に基づいて、昭和六二年四月一日から平成元年四月三〇日までの損害賠償としてそれぞれ当該各号の「損害賠償請求額」欄に掲げる金員及びこれに対する当該各号に掲げる「訴状送達の日の翌日」欄に掲げる日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金並びに同年五月一日から当該各号の「建物」欄に掲げる建物の明渡し済みまでの損害賠償として同日から右建物の明渡し済みまで一か月について当該各号の「月額使用料金額」欄に掲げる金額の割合による金員の支払をそれぞれ求める。
二 被告らの本案前の主張
原告の被告らに対する本件各訴えは、原告が権利行使にしゃ口して、国鉄千葉動力車労働組合(以下「動労千葉」という。)の組合員であり、かつ、組合の中心的役員ないし活動家である被告らに対する生活破壊及びそれを通じた動労千葉の組織破壊という不法目的を遂げようと企図して提起されたものである。すなわち、本件各訴えは、被告ら動労千葉組合員の生活の拠点からの立退きを迫り、不安と脅威と財政的負担増を与えることによって、被告ら組合員を動揺させ、もって組合自体を弱体化させようとする企図に基づくものであり、労働組合法七条の支配介入ないし不利益取扱いに該当するものであって、以下に述べる動労千葉に対する国鉄当局ないし原告による国鉄時代からのかれつかつしつような不当労働行為の延長線ないしその一環としてされたものである。したがって、本件各訴えは、訴権の濫用に該当する。
1 国鉄は、動労千葉が昭和五四年三月に動労本部(現JR総連)から分離独立した後も、半年にわたって団体交渉を拒否し続けた。
2 国鉄は、動労千葉の独立後、動労本部側が幾度となく動労千葉組合員や組合事務所に対して暴力的な襲撃をしかけてきたことを容認したばかりでなく、同年一二月二九日、「暴力問題の絶滅について」と題する千葉鉄道管理局報を出して動労千葉が動労本部側の暴力に対して防衛することを制約した。あまつさえ、動労本部側が、同五五年四月一五日に多数で動労千葉津田沼支部に暴力的に押し掛けてきた際には、右局報を根拠に、動労千葉の組合員に対しては免職一名、停職一二か月一名の処分をしたのに、動労本部の組合員に対しては停職一か月一名にとどめた。
3 国鉄は、動労千葉が同五四年春闘ストライキ及び同年一〇月、一一月にジェット燃料貨車輸送の増送に反対するストライキを実施したことを理由にして、これらのストライキが闘争規模も極めて小さく、かつ、後者については増送に応ずる義務があったか否か極めて大きな問題があった(増送に関する労働協約が締結されていなかった。)にもかかわらず、処分凍結宣言を動労千葉に対してのみ解除し、書記長(現委員長)の被告中野洋を公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)一八条により解雇した。
4 国鉄は、動労千葉が同五六年三月にジェット燃料貨車輸送の期間延長に反対して乗務員の指名ストライキを実施したことを理由にして、このストライキが闘争の規模も小さく、かつ、期間を延長してまで燃料を輸送しなければならない義務があるか労働協約上問題があったにもかかわらず、動労千葉本部執行委員四名を公労法一八条により解雇した。
5 同六〇年七月に国鉄再建監理委員会から国鉄分割・民営化の答申が出されると、国鉄は、動労千葉の弱体化を狙い、動労千葉に対して、以下に述べるような攻撃をしかけた。
(一) 同年一〇月、動労、鉄労、全施労と締結した雇用安定協約を動労千葉、国労、全動労に対しては締結を拒否し、その上で「雇用安定協約のない組合の組合員はクビを切られる」とほのめかして右組合員に対して右組合からの離脱を示唆した。
(二) 国鉄千葉鉄道管理局(以下「千葉局」という。)は、服装規定が適用されない動力車乗務員である動労千葉の組合員の通勤対策助勤者に対し、名札着用の強要、選別的差し換え、警告書の乱発を行い、同年一一月七日、右通勤対策助勤者四三名全員に対し、訓告処分を行い、同局人事課長は、その際、「動労千葉の組合員は不良品だ」と公然と言い放った。
(三) 動労千葉が前記雇用安定協約の締結を求めると共に、国鉄分割・民営化に伴う一〇万人首切り合理化に反対して、同年一一月二八日から二九日にかけて二四時間の総武線千葉以西の乗務員の指名ストライキ(以下「本件ストライキ」という。)を実施したことを理由として、従来の公労法の解雇基準を質的にも量的にも大きく逸脱して、単なる執行委員に過ぎない一〇名を含む二〇名の解雇処分を行った(被告中野洋を除く被告らは、この処分を受けたものである。)。
(四) 国鉄千葉局は、同六一年三月、ダイヤ改正で車両検査係が行ってきた仕業検査等を乗務員にも担荷させる業務兼掌化を実施し、乗務員である動労千葉組合員に対し職種外の労働を加重すると共に、同局が管掌していた総武・中央緩行線、総武快速線、成田線(成田〜我孫子)の業務を東京三局に移管し、千葉局の乗務員の半数を占める動労千葉組合員を「余剰人員」として運転業務から外し、国鉄分割民営化に協力してきた動労本部組合員を職場に導入して動労千葉の影響力を減少させ、組織の弱体化を図ろうとした。
(五) 動労千葉が、同年二月一五日に右業務移管によって生じる動労千葉の「余剰人員化」に反対して乗務員の指名ストライキを実施したことを理由として、スト拠点になっていない銚子、館山、勝浦の各支部長や単なる支部執行委員、支部青年部長を含む八名を公労法により解雇した。
(六) 同年六月に「人材活用センター」を設置したが、千葉局は、組合支部の役員、活動家を選別して現職場から切り離し、人材活用センターに配置換えすると共に、動労千葉組合員やその家族に対し「動労千葉にいたら新会社に残れないぞ」などと公言した。
6 同六二年四月一日の分割・民営化により、国鉄は原告ら新会社各社に継承されたが、動労千葉に対する差別攻撃は、その過程の前後を通じてしつように繰り返された。例えば、
(一) 動労千葉の組合役員、活動家であった一二名が新会社への「採用」を希望し、かつ、希望先である原告及び日本貨物鉄道株式会社において定員割れの事態が生じていたにもかかわらず「不採用」とされた。
(二) 原告千葉運行部は、同年五月に三六名の営業や売店への強制配転を行ったが、うち二一名が動労千葉組合員であり、同年六月の一日と二二日の二次にわたって合計四七名の強制配転を行ったが、うち三〇名が動労千葉の組合員であった。また、同年七月には幕張・習志野電車区から後日鉛中毒のおそれのある危険作業であることが判明した貨車解体作業への一七名の強制配転がなされたが、うち五名が動労千葉の組合員であった。さらに、原告千葉支社は同六三年四月に運転関係労働者四〇名を売店等に強制配転したが、うち三二名が動労千葉の組合員(しかも、その半数が役員)であった。
(三) 原告千葉支社は、同月五日、右配転先の業務の説明を当局に求めたこと等の理由により、二八名の出勤停止等処分を行ったが、うち二四名が動労千葉組合員であった。
(四) 同六三年三月、派遣先から期間満了により復帰する動労千葉の運転士に対し、車務担当課長は、面接の機会に、「動労千葉のままでは希望する運転区に戻れない」旨発言し、同運転士は、動労千葉を脱退するに至った(その後復帰)。
(五) 原告千葉運行部は同六三年四月に鉄道学園の終了間際に行われるハンドル訓練に際して面接を行ったが、動労千葉組合員に対し、「動労千葉の人間にハンドルを持たせるわけにはいかない」等の脱退しょうようをした。
7 国鉄からの解雇又は希望退職等を理由として原告に採用されなかった者は被告らの他にも多数いるが、原告は、国鉄分割・民営化により自らの所有となった宿舎に右のような者が居住していても継続使用を認めている例が多く、むしろ、被告らのように建物明渡請求訴訟を提起された元の国鉄職員は一人もいないのである。
三 本案前の主張に対する原告の反論
被告らの主張が本件とは全く法律上及び事実上の関連性を有しないけん強付会の議論であることは、その主張内容自体に照らして明白といわなければならない。すなわち、原告は、本件各宿舎を社員等の宿泊のために利用、管理しなければならない必要から、国鉄の分割・民営化に伴い新会社として発足した原告の社員として採用されることなく、したがって、その業務に従事することもあり得ない被告らに対し、かねてからその占有が違法であることを指摘して、本件各宿舎の明渡しを求めていたが、被告らがいずれもこれに応じないため、やむなく本件各訴えを提起したのであり、このような訴えの提起は、原告として取り得べき通常の民事訴訟の一形態に過ぎず、訴権の濫用などといわれる筋合いにない。
四 請求の原因に対する認否
1 原告が本件各宿舎を所有していることは争う。
(一) 請求原因1の(一)の事実は認める。
(二) 同(二)のうち、原告がその主張のような経過で設立された会社であることは認めるが、その余は不知。
2 同2のうち、被告らが原告主張の日以前から本件各宿舎を占有していること(右に被告らが本件各宿舎を占有しているというのは、別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告がそれぞれ当該各号の「建物」欄に掲げる建物を占有している趣旨である。以下において、被告らが本件各宿舎を占有しているというときは、同じ趣旨である。)は認め、その余は否認ないし争う。
3 同3の事実は認める。
五 抗弁
1 (賃貸借)
別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告は、それぞれ、国鉄から、当該各号の「建物」欄に掲げる建物を、被告中野洋において昭和四九年九月七日に賃料一か月三八四〇円で、被告片岡一博において同年一〇月四日に賃料一か月七八三〇円で、被告白井敏行において同年九月一七日に賃料一か月三八七〇円で、被告櫻澤明美において同年一二月一八日に賃料一か月七八三〇円で、被告綾部光男において同五二年四月二四日に賃料一か月六六四〇円で、被告髙橋邦彦において同五八年四月一日に賃料一か月一万八九五〇円で、被告山田雄一において同年一二月一日に賃料一か月一万二四四〇円で、被告田中康宏において同五一年一月二一日に賃料一か月一三八〇円で、被告川崎昌浩において同五三年四月一日に賃料一か月一三八〇円で借り受けて右各賃貸借成立のころに右各建物の引渡しを受けた。
2 (公舎基準規程に基づく利用権 原告の不利益陳述)
国鉄は、国鉄公舎基準規程(以下、単に「公舎基準規程」という。)に基づき、それぞれ別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告に対し、右被告の主張の日ごろに、当該各号の「建物」欄に掲げる建物の使用を認めて右建物を引き渡した。
3 (日本国有鉄道清算事業団職員としての利用権)
被告らは、いずれも日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)の職員である。すなわち、被告らは、いずれも国鉄職員であったが、同六二年四月一日の民営化移行に際し、国鉄改革法により、清算事業団の職員たる地位を取得したものである。そして、別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告が右移行日に当該各号の「建物」欄に掲げる建物を利用していたことは前記のとおりであるところ、宿舎保有法人は、その運営にかかる宿舎が当該宿舎保有法人の職員以外の職員が移行日に利用している場合にはその職員の所属の法人(清算事業団)に対して利用を承認することとされている。
六 抗弁に対する認否
1 抗弁1は争う。
2 同3は争う。
七 再抗弁
1 (公舎基準規程一六条による明渡し義務―その一)
(一) 公舎基準規程一六条は、宿舎及び寮等に入居している職員等は、職員等でなくなった場合、その宿舎等を明け渡さなければならない旨規定している。
(二) 被告中野洋を除く被告らは、その所属する動労千葉が、国鉄の分割・民営化阻止等を目的として、昭和六〇年一一月二八日、二九日の二日にわたって、違法なストライキ闘争を実施し、これを支援すると称する一部過激派による信号ケーブル切断等の同時多発ゲリラ活動を誘発させ、首都圏等における列車の運行阻害を招来するに至った際、それぞれ、動労千葉の本部役員又は支部役員等として、右闘争を指導しあるいは実施させるなどしてこれに参画し、国鉄の業務の正常な運営を著しく阻害したので、公労法に基づき解雇されたものであり、被告らは公舎基準規程一六条にいう「職員等でなくなった場合」に該当するから、同条に基づき、本件各宿舎を明け渡すべき義務を負っている。
(三) 被告中野洋については、最高裁判所平成元年九月一四日判決(昭和六三年(オ)第一六四三号)によって、国鉄による同被告に対する解雇が有効であり、国鉄との間に雇用関係が存在しないことが確定している。
2 (公舎基準規程一六条による明渡し義務―その二)
(一) 公舎基準規程一六条は、宿舎及び寮等に入居している職員等は、局所長において、居住することを不適当と認めた場合には、その宿舎等を明け渡さなければならない旨規定している。
(二) 被告らは、1に述べたとおり公労法に基づき解雇された後、国鉄の業務に従事することがなく、再三本件各宿舎の明渡し通告を受けてきたのであるから、公舎基準規程一六条にいう「局所長において、居住することを不適当と認めた場合」に該当し、本件各宿舎の明渡しをしなければならない。
3 (清算事業団職員の身分の喪失)
仮に、国鉄が公労法に基づき被告らを解雇したことが無効であったとしても、被告らは平成二年四月一日まで清算事業団の職員でありえたに過ぎない。すなわち、清算事業団の職員になった者は三年の間に再就職できなかった場合、平成二年四月一日以降清算事業団の職員たる身分を失った。ちなみに、清算事業団が、平成二年三月三一日に解雇手続をとったのは、右職員に対してその点を明らかにするためである。そして、原告の社宅等及び社員宿泊所等業務・利用規程一一条によれば、社員等でなくなった場合はもとより、社員等であっても社宅担当機関長において居住することが不適当と認めた場合には、本件各宿舎を明け渡さなければならないこととされているから、被告らは、原告と清算事業団との間の宿舎利用協定を援用することができない。
八 再抗弁に対する認否
1(一) 再抗弁1の(一)は認める。
(二) 同(二)のうち、被告らが動労千葉に所属すること、動労千葉が昭和六〇年一一月二八日から二九日にかけてストライキを実施したこと、被告中野洋を除く被告らがそのとき国鉄から公労法解雇処分を受けたことは認め、その余は争う。動労千葉が原告主張のストライキを実施したのは、雇用安定協約の締結を求めると共に、国鉄の分割・民営化に伴う一〇万人首切り合理化に反対するためであり、右ストライキの規模は、二四時間の総武線千葉以西の乗務員の指名である。
(三) 同(三)のうち、被告中野洋が国鉄から公労法一八条解雇の処分を受けたことは認める。
2(一) 同2の(一)は認める。
(二) 同(二)のうち、国鉄が被告らを解雇したこと、被告らが国鉄から本件各建物の明渡しを求められたことがあることは認め、その余は争う。
公舎基準規程一六条にいう「居住することを不適当と認めた場合」とは、右基準規程が公舎の集団住居としての適正な運営を図るための準則として定立されたものであることに鑑みるならば、公舎に居住する者が施設の適正な使用及び維持保持に当たる義務を怠り若しくはこれに違背したような場合をいうものであることは明らかである(右基準規程七条参照)。具体的には、「国鉄宿舎居住者心得」に列挙されているような建物居住者としての用法違反、他の居住者に対する迷惑行為が行われた場合に「居住することが不適当」か否かの問題となり得るということであって、当該居住者の労働処分の有無や解雇通告を受けた等の事由は、およそそれ自体で建物居住者としての用法違反や義務違反になることはない。したがって、国鉄から解雇された被告らが国鉄の業務に現に従事することがなかったとしても、そのことをもって「居住することが不適当」ということを得ないのである。
3 同3のうち、原告主張の社宅等の利用に関する規程が存在することは不知、その余の主張は争う。
九 再々抗弁
1 (不当労働行為)
二で述べたとおり、原告は、国鉄時代から動労千葉の役員又は中心的な活動家である被告らに対し、極めて悪質な不当労働行為を繰り返しており、被告らは、右不当労働行為の一環として不当にも公労法による解雇処分を受けたのであって、右解雇処分は無効である。
2 (解雇権の濫用)
二5(三)で述べたとおり、国鉄が被告中野洋を除く被告らに対し行った、昭和六〇年一一月二八日から二九日にかけて実施したストライキを理由とする公労法解雇は、従来の公労法の解雇基準を質的にも量的にも大きく逸脱するものであって解雇権の濫用というべきであり、無効である。
一〇 再々抗弁に対する認否
再々抗弁はいずれも争う。
本件請求は、被告らの本件各宿舎にかかる明渡し義務の存否等が訴訟物になっているものであって、国鉄による被告らの解雇の効力の確定を目的とする訴訟ではないから、被告らが本件各宿舎の明渡し義務を負うことの前提として、国鉄の「職員等でなくなった場合」に該当するか否かといっても、雇用関係の存否を訴訟物とする訴訟とその性格を異にすることはいうまでもなく、解雇処分について一見明白な瑕疵が存在するような場合でないかぎり、当該解雇が有効であることを前提として、「職員等でなくなった場合」に該当するか否かを論ずべきであるのみならず、さらに、現に業務に従事する余地がなく「局所長において、居住することを不適当と認めた場合」に該当することを否定し得ない以上、被告らが本件各宿舎を明け渡さなければならない地位にあることについては、いささかの疑義も存しない。
第三 証拠<省略>
理由
一本案前の主張について
被告らは、原告の被告らに対する本件各訴えは原告が権利行使にしゃ口して動労千葉の組合員でありかつ組合の中心的役員ないし活動家である被告らに対する生活破壊及びそれを通じた動労千葉の組織破壊という不法目的を遂げようと企図して提起されたものであるから、訴権の濫用である旨主張する。しかしながら、訴権の濫用という問題は、現在では訴訟要件の不存在の問題に解消されているというべく、仮に現在においても訴訟要件の不存在の問題では解消し切れていないとしても、それは、原告が権利がないことを知りながらあるいは権利を行使する意図が全くないにもかかわらず、権利の行使に仮託して被告を困惑させるためにのみ訴えを提起した場合等、およそ国の営為する民事訴訟制度の下での訴えの提起に値しないようなものをいうと解すべきである。そうとすると、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各宿舎を従業員等の宿泊のために利用、管理しなければならない必要から、その所有権に基づいて、別表一の「番号」欄各号の「建物」欄に掲げる建物を占有している当該各号の「被告」欄に掲げる被告に対し、右建物の明渡し等を求めるために本件訴えを提起したことを認めることができるから、本件訴えが訴訟要件を充足しているばかりでなく、右にいう訴権の濫用に当たらないことは明らかである。
したがって、被告らの本案前の主張は失当である。
二原告の本件各宿舎の所有及び被告らのその占有について
1(一) 請求の原因1の(一)の事実については、当事者間に争いがない。
(二) 原告が昭和六二年四月一日に国鉄改革法及びその関連法律の施行によって国鉄の旅客鉄道事業並びに資産及び債務の一部を引き継いで新企業体として設立された株式会社であることについては当事者間に争いがない。そして、国鉄改革法二二条、一一条二項、六条ないし一〇条、一一条一項、二一条及び一九条一、三、五ないし七項は、原告が、その成立の時において、国鉄の権利及び義務のうち、国鉄が運輸大臣の指示により運輸大臣が定めた国鉄の事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画に従って作成し、運輸大臣の認可を受け又は運輸大臣に届け出た実施計画(以下「承継計画」という。)において定められたものを、承継計画において定めるところに従い承継する旨を定め、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則九条、六条、国鉄改革法二一条、附則二項は、国鉄が原告の設立に際し、原告に対し、承継計画において定めるところにより出資する給付が同日に行われるものとし、原告が商法五七条の規定にかかわらず、その時に成立する旨をそれぞれ定めるところ、<書証番号略>によれば、原告は、同日、承継計画に定められたものの一部として承継計画において定めるところに従い、本件各宿舎の所有権を承継したことを認めることができる。したがって、原告は、本件各宿舎を所有しているというべきである。
2 被告らが昭和六二年四月一日以前から本件各宿舎を占有していることについては当事者間に争いがない。
三被告らの占有権原の発生について
1 賃借権について
被告らは、それぞれ国鉄から本件各宿舎を賃借した旨主張し、<書証番号略>及び弁論の全趣旨によれば、別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告は、それぞれ、千葉局長から、当該各号の「建物」欄に掲げる建物への居住の指定を受け、被告中野洋において昭和四九年九月七日ごろに使用料金一か月三八四〇円で、被告片岡一博において同年一〇月四日ごろに使用料金一か月七八三〇円で、被告白井敏行において同年九月一七日ごろに使用料金一か月三八七〇円で、被告櫻澤明美において同年一二月一八日ごろに使用料金一か月七八三〇円で、被告綾部光男において同五二年四月二四日ごろに使用料金一か月六六四〇円で、被告髙橋邦彦において同五八年四月一日ごろに使用料金一か月一万八九五〇円で、被告山田雄一において同年一二月一日ごろに使用料金一か月一万二四四〇円で、被告田中康宏において同五一年一月二一日ごろに使用料金一か月一三八〇円で、被告川崎昌浩において同五三年四月一日ごろに使用料金一か月一三八〇円で入居したことを認めることができる。しかしながら、以上に確定した事実によれば、本件各宿舎は、被告らが入居した当時、国鉄が所有しかつ管理する宿舎又は寮であったことを推認することができ、<書証番号略>及び弁論の全趣旨を総合すると、国鉄の宿舎は職員等(役員及び職員に限る。)及び主としてその収入により生計を維持する者の居住に当てられ、また、寮は単身の職員等の共同居住に当てられる厚生施設であって、右宿舎及び寮に居住させる者の指定は局所長(国鉄の職員局長、北海道・九州各総局長(本局所管区域に係るものに限る。)、四国総局及び鉄道管理局長(東京北・東京西各鉄道管理局長を除く。))が行い、宿舎及び寮への居住の指定を受けた者が支払う所定の使用料金を一般人が右宿舎及び寮と同一の立地条件にある同一の構造、規模、設備等で同一の程度の建物を賃借する場合における賃料と対比すると、右使用料金は右賃料の数分の一であることを認めることができ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
右の事実によれば、被告らが支払う本件各宿舎の使用料金は、本件各宿舎の使用・収益の対価である賃料ではなく、公共企業体である国鉄の職員等及び主としてその収入により生計を維持する者として国鉄が所有しかつ管理する厚生施設を利用する料金に過ぎないというべきであるから、被告らが本件各宿舎を利用する法律関係をもって賃貸借とすることはできないといわなければならない。
したがって、被告らの右主張は理由がないものである。
2 公舎基準規程に基づく利用権について
以上に確定した事実によれば、別表一の「番号」欄各号の「被告」欄に掲げる被告は、それぞれ、国鉄の公舎基準規程に基づいて、千葉局長から、当該各号の「建物」欄に掲げる建物への居住の指定を受け、被告中野洋において昭和四九年九月七日ごろに使用料金一か月三八四〇円で、被告片岡一博において同年一〇月四日ごろに使用料金一か月七八三〇円で、被告白井敏行において同年九月一七日ごろに使用料金一か月三八七〇円で、被告櫻澤明美において同年一二月一八日ごろに使用料金一か月七八三〇円で、被告綾部光男において同五二年四月二四日ごろに使用料金一か月六六四〇円で、被告髙橋邦彦において同五八年四月一日ごろに使用料金一か月一万八九五〇円で、被告山田雄一において同年一二月一日ごろに使用料金一か月一万二四四〇円で、被告田中康宏において同五一年一月二一日ごろに使用料金一か月一三八〇円で、被告川崎昌浩において同五三年四月一日ごろに使用料金一か月一三八〇円で入居したことを認めることができる。右の事実によれば、被告らは、本件各宿舎について公舎基準規程の規律を受ける特殊な法律関係に基づく利用権を取得したというべきである。
四被告らの占有権原の消滅(国鉄職員でなくなったことによる明渡し義務)について
1 再抗弁1の(一)の事実については、当事者間に争いがない。
2 被告らが動労千葉に所属すること、動労千葉が昭和六〇年一一月二八日から二九日にかけてストライキを実施したこと、被告中野洋を除く被告らがそのとき国鉄から公労法解雇の処分を受けたことについては当事者間に争いがない。
そして、<書証番号略>を総合すると、以下の事実を認めることができる。
右ストライキは、国鉄分割・民営化阻止、一〇万人首切り合理化粉砕、運転保安確立等を標ぼうしたものであること、右ストライキにおいて動労千葉が最終的に採った戦術は、昭和六〇年一一月二八日午前一二時から二四時間の、千葉以西に乗り入れる全旅客列車の乗務員を対象とする指名ストライキであったこと、しかし、右ストライキの最中である同月二九日早朝に首都圏を中心とする国鉄の列車等の運行麻痺を狙ったいわゆる過激派による三三か所の信号ケーブルの切断や国鉄総武線浅草橋駅の焼き打ち等が発生し、同線における列車等の運転再開は同日午後三時ごろになり、それまでの間に国鉄千葉局管内だけで列車等の運休本数は、約二三〇本にのぼったこと、国鉄総裁代行同局長草木陽一は、右ストライキの結果多数の列車が運転不能となるなど業務の正常な運営が阻害され、旅客に極めて多大な迷惑を及ぼす事態が発生するに至ったとし、
(一) 被告片岡一博に対し、動労千葉本部執行委員として、右の争議行為を計画すると共に、同闘争を指導し、実施させたことを、
(二) 被告白井敏行に対し、動労千葉千葉運転区支部副支部長として、右の争議行為に参画すると共に、同闘争を指導し、実施させ、かつ、自らも同月二八日所定の勤務への就労を拒否したことを、
(三) 被告櫻澤明美に対し、右ストライキの実施を決議した動労千葉の第一〇回定期大会に至るまで、動労千葉本部特別執行委員として、右ストライキに参画し、これを実施させ、かつ、自らも同日勤務時間中において管理者に対ししつような抗議を行ったほか、同日午後一〇時ごろ千葉運転区運転管理室からの退去命令にも従わなかったことを、
(四) 被告綾部光男に対し、動労千葉津田沼支部書記長として、右の争議行為に参画すると共に、同闘争を指導し、実施させたことを、
(五) 被告髙橋邦彦に対し、動労千葉津田沼支部執行委員として、右の争議行為に参画すると共に、同闘争を指導し、実施させ、かつ、自らも同月二八日所定の勤務への就労を拒否したことを、
(六) 被告山田雄一に対し、動労千葉本部特別執行委員・青年部長として、右の争議行為を計画すると共に、同闘争を指導し、実施させたことを、
(七) 被告田中康宏に対し、動労千葉本部特別執行委員・青年部長又は津田沼支部執行委員として、右の争議行為に参画すると共に、同闘争を指導し、実施させ、かつ、自らも他の組合員らと共に管理者に対してしつような抗議行動を行ったことを、
(八) 被告川崎昌浩に対し、動労千葉津田沼支部特別執行委員・青年部長として、右の争議行為に参画すると共に、同闘争を指導し、実施させたことを
それぞれ公労法一七条一項に該当するものと認められるとして、同法一八条により昭和六一年二月六日付けをもって解雇する旨の通知をしたこと
以上の事実を認めることができ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
3 被告中野洋が国鉄から公労法一八条解雇の処分を受けたことについては当事者間に争いがなく、最高裁判所平成元年九月一四日第一小法廷判決(昭和六三年(オ)第一六四三号)によって右解雇が有効であり、国鉄との間に雇用関係が存在しないことが確定していることについては、同被告において明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。
五不当労働行為及び解雇権の濫用
被告らは、国鉄の被告らに対する公労法による解雇処分は不当労働行為として無効である旨を、また被告中野洋を除く被告らは、国鉄の被告中野洋を除く被告らに対する同法による解雇処分は解雇権の濫用として無効である旨をそれぞれ主張する。
しかしながら、本件訴えは、解雇処分の通知を受けた被告らの国鉄に対する雇用関係を訴訟物とするものではなく、所有権に基づく返還請求権を訴訟物とするものであって、解雇の効力は、占有権原の消滅事由である公舎基準規程一六条(1)号にいう「職員等でなくなった場合」に当たるか否かとして問題となるのであるから、その観点から判断すれば足りるというべきである。そうすると、公労法一七条は、公共企業体等の職員及び組合に対し争議行為等業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすること等を禁止し、同法一八条は、一七条の規定に違反する行為をした職員は解雇されるものとすると規定しており、また、三で判示したとおり、国鉄の宿舎は国鉄職員の福利厚生のために設置された施設であることに鑑みると、職員等が国鉄から公労法一八条による解雇の通知を受けた場合には、右解雇が実体上又は手続上無効となるべき事由を容易に見いだすことのできる事情のない限り、公舎基準規程一六条(1)号にいう「職員等でなくなった場合」に当たると解すべきである。
その観点に立って右の被告らないし被告中野を除く被告らの各主張を見ると、被告中野洋は、前記のとおり同被告と国鉄との間に雇用関係が存在しないことが判決によって確定しているから、同被告に対する解雇が不当労働行為として無効であることを争う余地がないというべく、被告中野を除く被告らは、概括的に右被告らに対する解雇が不当労働行為又は解雇権の濫用であると主張するのみで、右被告ら一人一人に国鉄の公労法一八条による解雇が実体上又は手続上無効となるべき事由を容易に見いだすことのできる事情についてはなんらの主張・立証をしない。かえって、<書証番号略>によれば、右被告らのうち、被告櫻澤明美、同髙橋邦彦、同山田雄一、同田中康宏及び同川崎昌浩が国鉄を被申請人として東京地方裁判所に対してした地位保全の仮処分の申請は、いずれも失当として却下されていることを認めることができる。したがって、右の被告らないし被告中野を除く被告らの各主張はいずれも理由がないから、被告らは、職員等でなくなった場合に当たり、公舎基準規程一六条に従って本件各宿舎を明け渡す義務があるといわなければならないといわざるを得ない。
六使用料金相当の損害金について
請求の原因3の事実については当事者間に争いがなく、本件訴状が別表一の「番号」欄1ないし7の各号の「被 告」欄に掲げる被告に対して当該各号に掲げる「訴状送達の日の翌日」欄に掲げる日の前日に送達されたことは、本件訴訟記録上明らかであるところ、以上に判示した事実によれば、右被告は、それぞれ、原告が本件各宿舎の所有権を取得した昭和六二年四月一日から、占有する権原がないにもかかわらず、これを認識しながら本件各宿舎を占有し、原告の使用収益を妨げ、よって、原告に対し、同日から平成元年四月三〇日まで別表一の当該各号の「損害賠償請求額」欄に掲げる金員相当の損害及び同年五月一日以降一か月につき当該各号の「月額使用料金額」欄に掲げる金員相当の損害を与えているものといえる。
七以上のとおりであって、その余の点を判断するまでもなく、原告の本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条一項を、仮執行の免脱の宣言について同条三項をそれぞれ適用し、被告中野洋の仮執行の免脱の宣言の申立てについては、その必要がないものと認め、これを却下し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官並木茂 裁判官春日通良 裁判官石原寿記)
別表 一
番号
被告
建物
月額使用料金額
損害賠償請求額
訴状送達の日の翌日
1
中野洋
千葉県千葉市<住所省略>所在
家屋番号一〇九五番二の一
鉄筋コンクリート造陸屋根五階建
共同住宅(一号棟)のうち一〇四号
(床面積五九・七平方メートル)
一二四四〇円
三一一〇〇〇円
平成元年六月八日
2
片岡一博
右同所所在
家屋番号一〇九五番二の二
鉄筋コンクリート造陸屋根五階建
共同住宅(二号棟)のうち二〇一号
(床面積五九・七平方メートル)
一二四四〇円
三一一〇〇〇円
同年七月二〇日
3
白井敏行
右同所所在
右共同住宅(二号棟)のうち一〇八号
(床面積五九・七平方メートル)
一二四四〇円
三一一〇〇〇円
同年六月六日
4
櫻澤明美
右同所所在
右共同住宅(二号棟)のうち四〇二号
(床面積五九・七平方メートル)
一二四四〇円
三一一〇〇〇円
同年六月一三日
5
綾部光男
千葉県千葉市<住所省略>
換地 <住所省略>所在
家屋番号二八二番
鉄筋コンクリート造陸屋根五階建
共同住宅(九号棟)のうち三〇一号
(床面積五九・七平方メートル)
一〇九八〇円
二七四五〇〇円
同年六月七日
6
髙橋邦彦
千葉県千葉市<住所省略>所在
家屋番号一二番六の二
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建
共同住宅(四号棟)のうち三〇三号
(床面積六八・九平方メートル)
一八九五〇円
四七三七五〇円
同年六月六日
7
山田雄一
千葉県習志野市<住所省略>所在
家屋番号一九〇八番四の四
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建
共同住宅(四号棟)のうち四〇八号
(床面積五九・七平方メートル)
一二四四〇円
三一一〇〇〇円
同年七月二〇日
8
田中康宏
千葉県船橋市<住所省略>
同県習志野市<住所省略>所在
家屋番号四九九番二
鉄筋コンクリート造陸屋根六階建
共同住宅(A号棟)のうち二一二号
(床面積一二・五平方メートル)
9
川崎昌浩
右同所所在
鉄筋コンクリート造陸屋根六階建
共同住宅(B号棟)のうち五二〇号
(床面積一二・五平方メートル)
別表 二
番号
被告
金額
1
片岡一博
一五万円
2
白井敏行
一五万円
3
櫻澤明美
一五万円
4
綾部光男
一五万円
5
髙橋邦彦
二五万円
6
山田雄一
一五万円
7
田中康宏
一〇万円
8
川崎昌浩
一〇万円